長崎から大坂に戻る船の中で、後藤象二郎に話したという「船中八策」であるのだが、
実はその前に、横井小楠が、国是七ケ条なるものを提唱しているのだが、
まずは明治新政府の基本方針である、「五箇条のご誓文」からみてみよう。
五箇条の御誓文は
明治新政府がその行動理念として表したのが「五箇条の御誓文」で、明治元年正月に、
福井藩出身の参与、由利公正が、坂本龍馬の船中八策を基にして「議事之体大意五箇条」
なるものを起案する。
これを土佐藩出身の参与、福岡孝弟が手を加え、さらに木戸孝允が明治新政府よりの解釈を加えて、
これを土佐藩出身の参与、福岡孝弟が手を加え、さらに木戸孝允が明治新政府よりの解釈を加えて、
「五箇条の御誓文」として誓訳されることになる。

一、広ク会議ヲ興(おこ)シ万機公論(ばんきこうろん)ニ決スベシ
(広く会議を起こし、天下の政事は世の中の議論によって決めること)
一、上下(しょうか)心ヲ一(ひとつ)ニシテ盛ニ経綸(けいりん)ヲ行フベシ
(身分に関わらず心をひとつにして、国家を治める活動を行なうこと)
(身分に関わらず心をひとつにして、国家を治める活動を行なうこと)
一、官武一途庶民ニ至ル迄各其(おのおの)志ヲ遂ゲ人心ヲシテ倦(う)マザラシメン事ヲ要ス
(公卿と武家はたまた庶民に至るまで、それぞれの志を遂げることが出来るようにして、
(公卿と武家はたまた庶民に至るまで、それぞれの志を遂げることが出来るようにして、
国民を失望させやる気を失うことがないようにすること)
一、旧来ノ陋習(ろうしゅう)を破リ天地ノ公道ニ基クベシ
(古くからの悪いしきたりに囚われず、万国公法に則って世界に通じる行動をすること)
(古くからの悪いしきたりに囚われず、万国公法に則って世界に通じる行動をすること)
一、智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基(こうき)ヲ振起(しんき)スベシ
(知識を世界に求め、大いに日本の国を発展させること)
(知識を世界に求め、大いに日本の国を発展させること)
我国未曾有ノ改革ヲ為ントシ 朕躬(ちんみ)ヲ以テ衆ニ先シ 天地神明ニ誓ヒ
大ニ斯(この)国是(こくぜ)ヲ定メ万民保全ノ道ヲ立ントス 衆亦(また)此旨趣ニ基キ共心努力セヨ
(我が国は、空前の変革を成そうとし、朕(天皇)が身をもって国民に率先し、
(我が国は、空前の変革を成そうとし、朕(天皇)が身をもって国民に率先し、
天地の神々に誓い、大いにこの国家の方針を定め、国民の安全を保護する道に立てんとし、
国民もまた、この趣旨に基づき心を共にし、努力せよ)
船中八策は
慶応2年(1867)6月、土佐藩の夕顔丸で長崎を出航し、京へ向かう船の中で、
参政の後藤象二郎に語ったものを、海援隊士の長岡謙吉が書きとめたものと云われているが、
原文も写本も現存していない。

一策、天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令宜しく朝廷より出づべき事
(政権を朝廷にお返し申し、政令は朝廷から発すること)
二策、上下議政局を設け、議員を置きて万機を参賛せしめ、万機宜しく公議に決すべき事
(上下の議会を設置し、議員を置いて天下の政事に参与し、天下の政事はすべて公論によって決すること)
(上下の議会を設置し、議員を置いて天下の政事に参与し、天下の政事はすべて公論によって決すること)
三策、有材の公卿諸侯及天下の人材を顧問に備へ、官爵を賜ひ、宜しく従来有名無実の、官を除くべき事
(すぐれた公卿・大名や世の人材の中から顧問を選び、官爵を与え、有名無実の官は除くこと)
(すぐれた公卿・大名や世の人材の中から顧問を選び、官爵を与え、有名無実の官は除くこと)
四策、外国の交際広く公議を採り、新に至当の規約を立つべき事
(外国との交際を議会で決定し、新たに平等な条約を結ぶこと)
(外国との交際を議会で決定し、新たに平等な条約を結ぶこと)
五策、古来の律令を折衷し、新に無窮の大典を撰定すべき事
(旧い法令を改正し、限りのない(永久)憲法を選定すること)
(旧い法令を改正し、限りのない(永久)憲法を選定すること)
六策、海軍宜しく拡張すべき事
(海軍を整備拡張すること)
(海軍を整備拡張すること)
七策、御親兵を置き、帝都を守護せしむべき事
(親兵を置き、都を守ること)
(親兵を置き、都を守ること)
八策、金銀物貨宜しく外国と平均の法を設くべき事
(金銀の交換比率や物の値段を外国と同じにする法律を設けること)
(金銀の交換比率や物の値段を外国と同じにする法律を設けること)
国是七条は
文久2年(1863)、福井藩主・松平春嶽が徳川幕府の政事総裁職に就くと、横井小楠は
幕政改革の方針として「国是七条」を春嶽に建議する。
この国是七条を元に、龍馬が船中八策を建議したとも云われている。
この国是七条を元に、龍馬が船中八策を建議したとも云われている。

一条、大将軍上洛して、烈世の無礼を謝せ
(将軍は自ら京にいって、朝廷に代々の無礼を謝ること)
(将軍は自ら京にいって、朝廷に代々の無礼を謝ること)
二条、諸侯の参勤を止め、述職とせよ
(参勤交代制を廃止し、各藩の情況を報告する制度に改めること)
(参勤交代制を廃止し、各藩の情況を報告する制度に改めること)
三条、諸侯の室家を帰せ
(大名の妻子を国元に帰すこと)
(大名の妻子を国元に帰すこと)
四条、外様譜代に限らず、賢を選んで政官となせ
(これまでの家柄にこだわらず、優秀な人材を登用し、政事にあたらせること)
(これまでの家柄にこだわらず、優秀な人材を登用し、政事にあたらせること)
五条、大いに言路を開き、天下公共の政をなせ
(多くの人で議論をし、公明正大な政事を行うこと)
(多くの人で議論をし、公明正大な政事を行うこと)
六条、海軍を興し、兵威を強くせよ
(海軍をつくり、軍の力を強くすること)
(海軍をつくり、軍の力を強くすること)
七条、相対貿易を止め、官の交易となせ
(自由貿易はせず、幕府が統括し貿易をすること)
(自由貿易はせず、幕府が統括し貿易をすること)
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